本宮市議会 2022-12-12 12月12日-05号
本議案につきましては、今年度福島県人事委員会勧告に基づき、一般行政職給料表及び医療職給料表に定める給料月額並びに期末・勤勉手当の支給割合を引き上げるとともに、宿日直手当及び通勤手当の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。
本議案につきましては、今年度福島県人事委員会勧告に基づき、一般行政職給料表及び医療職給料表に定める給料月額並びに期末・勤勉手当の支給割合を引き上げるとともに、宿日直手当及び通勤手当の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。
◆9番(吉田克則君) 52ページのほうに別表第1(第3条関係)で給料表が、新旧ということで金額それぞれ書いてあるんですが、この給料表については、福島県内、前は59市町村なんていうことを言っていたんですけれども、今ちょっと分からないんですが、市はまた違うんだかちょっと分からないんですが、その辺、みんな一律のものを、全部等級も、職務の級とか、そういう金額ですね、今回の改定、全てどこの市町村も同じ表を使って
この給料減額の最大の原因は、2006年に実施された給料表水準の引下げ(平均4.8%)です。このとき、中高齢層の引下げは7%という耐え難いものでした。この給料削減と同時に、これを財源に新設されたのが地域手当です。最大18%(その後20%に引上げ)という支給率は、給料表水準の引下げや各種手当の削減額を差し引いても、あまりある賃上げと言えるものでした。
改正の主な内容としまして、職員の給与については、本年4月に遡り若年層に重点を置いて給料表を改定し、給料月額を平均0.3%引上げ、期末・勤勉手当については、年間支給割合を0.1月分引上げ、4.35月とすること。 また、特定任期付職員の給与については、行政職給料表との均衡を基本に給料表を改定し、期末手当の年間支給割合を0.05月分引上げ、3.25月とすること。
次に、職員等の給与改定については、本年の人事院勧告及び福島県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給料表を若年層を中心に平均0.23%、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるものであり、関係条例を提出しております。 また、地方公務員法の改正により、職員の定年を段階的に引き上げることに関する条例についても提出しております。
2ページの別表第2(第8条関係)一般任期付職員給料表であります。 下線で示した号給及び給料月額を改正前から改正後にするものであります。1級1号給から4ページの1級87号級までが記載のとおり改正となります。ちなみに、現在一般任期付職員は1名おりますが、1級93号給に達しているものであり、今回の改正は影響がございません。 5ページをご覧ください。 附則としまして、初めに施行期日等であります。
事務職の場合、行政職給料表1級9号給が適用となり、その金額は15万8,400円。1年経験で2号給ずつ昇給しますが、最高でも1級29号19万3,100円、大卒の初任給と同じです。フルタイム会計年度任用職員は公立保育所の保育士、消費生活相談員などに限られており、ほかの多くは週29時間の短時間勤務会計年度任用職員となります。
改正の内容といたしましては、職務の内容、勤務時間、その他の勤務条件を考慮し、会計年度任用職員の給料表の額へ規則で定める額として最大9,000円を加算するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用するものであります。 議案第12号 本宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。
定年引上げにおいては、管理監督職以外の職員は退職せず、同じ給料表、同じ職名で、給料月額を30%減額し、60歳以降も同じ職務に属することとなりますが、それまでの勤務経験を生かした市民サービス向上と連動し、モチベーションの低下とならないような何かしらの取組が必要と考えますが、見解を示してください。 次に、本市における管理監督職の役職定年制の考え方について伺います。
◎人事課給与係長 フルタイムの会計年度任用職員につきまして、基本給もその職種によって様々でして、事務職、また資格を持っている職種、それぞれ職員の給料表に応じた形で支給をしておりますが、あくまで平均になってしまって恐縮なのですが、今回の期末手当の平均でいいますと約20万8,000円ほどと見込んでおります。 ◆村山国子 委員 平均で20万8,000円がもらえると。
さらに、65歳から70歳に定年年齢を引上げるとなると、その医師の給料はその中で上がっていくということなのかとただしたところ、特段定年を延長したからといって給料が下がるわけではないが、高齢医師だと給料表の最高号給まで到達している医師が多いので、その場合はそれ以上上がらないというのが実態であり、今の時点ではそういったことを予測しているとの答弁。
2点目は、給料及び報酬の額等については、各給料表により規則等の定めによって決定するということである。 次に、3点目は、期末手当については任期が6月以上の者などに一般職の常勤職員の例により支給するということである。 そして、4点目は、休職者等の給与については有給の休暇を除き、原則給与は支給しないというものであるとの説明がございました。
本案は、昨年、12月定例会において正規職員の給与の改正を行ったことから、会計年度任用職員の給与についても、これに準じて改正するものであり、給料表で定める1級の給料月額について、平均0.9%引き上げるものであり、本年4月1日から施行するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号 須賀川市交通教育専門員設置条例を廃止する条例であります。
◆山岸清 委員 それで、給料表を見ると、農業企画課で次の農業振興課とか、その次の、ただ農林整備課は給料が出てくるのかな。農林整備課は、別枠で給料出てくるのだけれども、あとダムも給料出てくるのだけれども、その農業企画課の次の農業振興課とか、農林整備課はあるのかな。農業企画課の人らはただなのかい、これ。これは農業企画課に入っているということかい。
◎副町長(佐藤要一君) 私のほうから、講話といいますか、職員等面談した等々、中身も含めて若干ちょっと考え方について、町としてまず職種転換ができるかどうかというところですが、それについては、今現在は行政職で給料表は1つですが、採用時点で幼稚園教諭だったり、保育士だったりということで採用しておりますので、それをいきなり事務職にというふうな配置転換というのはかなりハードルが高くなります。
改正の内容は、これは給料表の改定でございまして、新旧対照表を御覧いただくと、1級の部分が、今回12月定例会に提出された給料法に併せて改正されております。 施行日については、令和2年4月1日というふうなことでございます。 次に、7ページになります。 大きな6番、議案第9号 須賀川市交通教育専門員設置条例を廃止する条例でございます。 こちらは、提案の概要でございます。
議案第4号白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福島県人事委員会勧告に準じ、給料表を改定するため、所要の改正を行うものであります。
改正内容につきましては、まず一般職員の月例給についてでありますが、初任給を中心に、30歳代半ばまでの職員が在職する号給について引き上げを行い、給料表を平均0.09%改定いたします。また、特別給については、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げ、今年度については12月期の勤勉手当を引き上げ、令和2年度以降においては6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配分いたします。
1点目、本市の今回の給料表改正は、県人事委員会勧告に準じる改正とされておりますが、具体的には、どのような改正が図られるのでしょうか。
審査の中では、給料表の2級がなぜ4号給までなのか、また、基準職務表に記載のある相当の知識又は経験を必要とする職務の内容について質疑がありました。 当局からは、給料表の2級については、再任用職員の給与との均衡を図るため4号級を上限としていること、また、相当の知識又は経験を必要とする職務については、施設の長や専門員、指導主事等を想定している旨、答弁がありました。